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活動報告
Yumi Kobayashi

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​小林ゆみの挑戦

平成27年4月26日投票日の杉並区議会議員選挙において4,279票を頂き、8位(70名中)にて当選。「財政健全化」を主軸とし、是々非々の姿勢で区政に挑戦していきます。以下、小林ゆみの議会での発言を一部紹介いたします。

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  • 執筆者の写真小林ゆみ事務所

平成28年第1回定例会(全文公開)

・一般質問(2月15日) 1.民泊について

2.在宅ワークについて

3.性的マイノリティーについて

自民・無所属・維新クラブの小林ゆみです。本日は、民泊、在宅ワーク、そして性的マイノリティーについての質問をさせていただきます。  まず、民泊についてお伺いします。  去年、東京都内では、ホテルの客室稼働率は8割を超え、その予想を上回る観光客増を鑑み、政府が2020年のインバウンド旅行者の目標値を2,000万人から3,000万人へと引き上げたことも話題となりました。観光地としての日本の魅力は、豊かな文化、歴史に加え、治安のよさ、安全性が大きな要素であり、多くの観光客の方々が訪れるということは、それら日本の魅力が外国の方々に高く評価されている結果と言えます。それにもかかわらず、インバウンドを目的としたビジネスにより逆に治安が悪化してしまうと、本末転倒と言えます。実際に、昨年11月に発生したパリ同時多発テロでは、犯行グループが民泊に似た形で借りたアパートが潜伏先となっていました。犯行グループは、潜伏先を選ぶ際、身元申告が必要であるホテルを避けたと言われています。  また、民泊に対して、多くの人が不安や懸念を抱いているのではないかと思えるケースもあります。昨年12月に福岡市で大型コンサートが立て続けに開催された際、福岡市は一時的に民泊を許可し、貸し主を募集したことがありましたが、応募は38件で、市が最終的に民泊を認めたのは22件のみでした。  確かに、外国人の方々に日本の日常を知ってもらうということは重要ですが、異文化交流は、体験型の宿泊やホームステイで十分に対応可能です。東京であれば、羽田空港を抱える大田区など需要が大きい地区に限定したほうがよいのではないかという声も聞かれるため、ここ杉並区でもし民泊事業を許可するのであれば、区は実態を十分に把握してから推進すべきです。  そこで、幾つか質問いたします。大田区は他区に比べて一足早く国家戦略特区に基づく民泊事業を開始しましたが、杉並区も当該事業の検討を行っていると聞きます。杉並区の現在の取り組み状況はどのようになっているのか、お尋ねします。  国家戦略特区事業とは別に、国では、厚生労働省が中心となり、民泊の検討が行われています。それはどのような内容で、今後のスケジュールはどのようになっているのでしょうか。この検討に基づいて民泊が制度化されると、杉並区にはどのような形でその影響があらわれるのか、区の所見を求めます。  世界的に見て、オリンピックイヤーには、政治的な意味合いを持ったテロリズムが過去幾つも起きてきた例があります。オリンピック開催時のみならず、テロや薬物使用など犯罪の温床になる可能性や、仮に事件が起こってしまった場合の責任の所在が懸念されています。また、感染症の媒介になってしまうことなどへの不安があることも事実です。このようなさまざまな懸念への対策として区はどのようなものを考えているのか、伺います。  国家戦略特区に基づく宿泊事業や民泊は、これから始まる新しいビジネスモデルであるため、消防法や建築基準法などの建物に関する基準あるいは所得税や固定資産税の取り扱いなどの点で、さまざまな部署との連携が必要です。区はどのように対処していくのか、見解を伺います。  次に、在宅ワークに関する質問をさせていただきます。  かつて、通勤ラッシュ解消のため職住隣接、職住一体が注目され、通信インフラがある程度整った現在こそ、通勤に頼らない働き方の変革を今こそ見直すべきであります。在宅ワークは、自分の得意分野、専門分野で勝負できることが多いため、働く方が自分の仕事に誇りを持つことができる上に、通勤という体力的、時間的ロスを省くことで、家事、育児、介護で多忙な方、退職後の高齢者、精神障害者など、さまざまな立場の方の経済的安定と生きがいを保障するという点で、大きな意味があります。  以前、元システムエンジニアであり、介護と子育てのため外で働くことができないという杉並区民の女性にお会いする機会がありました。しかし、優秀な人材が家庭の事情で活躍の場を奪われていることを、非常にもったいなく感じました。  さらに、私の親族にも、夫と死別し、実の両親の住む地元である他県で働くことも考えましたが、地元では十分な収入を得られる職につけないため、都内で子育てをしながらフルタイム勤務をしている女性がいます。彼女は、子育てに十分な時間を割くことができないという問題に常に悩まされています。もし彼女が、地元である他県に移住せずとも、子供を自分で育てながら通勤時間なしで働くことができれば、仕事と家事、子育ての両立が今よりもできるようになります。また、このような家の事情で働くことができない方以外にも、精神障害を持つ方やひきこもりの方が社会とつながるきっかけとなり、病状や心持ちが改善する可能性も考えられます。  その一方で、在宅ワーク詐欺という新手の詐欺もふえています。その仕事をするために必要だという名目で、さまざまな商品やサービスを売る、あるいは高額な登録料を取るなどして、実際は仕事が紹介されないなど、特定商取引法第51条、業務提供誘引販売取引に該当する場合も見受けられます。昨年6月には、インターネットで記事を書く在宅ワークのための費用と偽り、現金総額5億円をだまし取ったとして、9人組の詐欺グループが逮捕されました。こういった悪質な事例が目立つようになったため、在宅で働きたい方が、さまざまなリスクを考慮し、なかなか手を出せないという現状があります。  そこで、自治体が在宅ワークに積極的に関与するようになれば、安心して在宅ワークを含めた職探しをすることができるようになります。このような視点から質問させていただきます。  プログラミング、ライティング、デザインなど、従来の内職のイメージと異なる専門性の高い職が自宅でもできる時代に変わりつつあります。こういった専門的なスキルを持ち、働く意欲もありながらなかなか外で働く機会がない方向けに、区が在宅ワークの仕事をPRすることで、そのような方々と企業のマッチングが図れると思いますが、区の考えをお尋ねします。  在宅ワークを求めている求職者のために、区内の企業などに在宅でできる仕事の求人がないか働きかけてはいかがでしょうか、見解を問います。  ひとり親や障害者などに対する就業支援は、どのように行っているのでしょうか。また、みずからの能力を最大限に生かす在宅ワークを希望する場合には、区はどのように対応しているのか伺います。  最後に、性的マイノリティーについての質問をいたします。  昨年に実施された電通総研の調査によると、日本人の約13人に一人が性的マイノリティーであるという結果が出ています。今までよりもそういった話題が俎上に上ることが多くなったこともあり、区としても実態把握に努める必要があるのではないかと思えるほどに、性的マイノリティーの人権を守るための運動は日本でも広がってきています。同性パートナーシップに関する渋谷区の条例、世田谷区の要綱は、その象徴と言えるでしょう。ただし、これらは憲法24条、94条に違反している疑いが強いことが指摘されています。  確かに、性的マイノリティーの方々のアパート入居、病院での面会などの不利益が存在するのであれば、彼らの苦しみを取り除き、彼らを救済する必要があります。しかし、それら個々の問題が発生した際には、それらに対する個別の運用で十分に対応が可能ではないでしょうか。例えば、アパート入居や病院での面会権を家族以外にまで広げることは不可能ではないですし、財産に関する問題は、公証人役場で遺言公正証書を作成すれば、新たな条例などは不要です。また、家族ではないからといってアパート入居、病院での面会を断られる問題は、本当に多く発生しているのでしょうか。  現在日本には、性的マイノリティー向けの心理カウンセラーや、同性結婚式を行う神社や結婚式場、性同一性障害の患者を積極的に診察する病院が存在します。さらに、厚生労働省が精神障害者保健福祉手帳から性別欄を削除するなど、性的マイノリティーに配慮した対応が国内で既に進んでいます。このように、日本は、他国に比べると性的マイノリティーに対して目に見えた差別が少ない国であると言えます。  例えばアメリカでは、キリスト教の教えによって同性愛は罪とされているため、同性愛者に対する差別が根強くあります。また、ロシアでは、2013年に同性愛宣伝禁止法が定められ、去年は動画サイトのユーチューブで、同性カップルが手をつないで歩いているだけで周囲の人々がそのカップルに対して暴言を浴びせたり殴りかかってくる動画が2日間で200万再生され、話題となりました。さらに中東やアフリカには、同性愛自体が犯罪行為とされており、死刑を含む刑罰で罰せられる国も存在します。そのため、日本では性的マイノリティーへの差別は比較的少ないと言えます。  しかし、それは、裏を返せば、国民が彼らについての正しい知識を持っていないということの裏づけでもあります。そのため、ここで整理をしておきたいのですが、レズ、ゲイ、バイは性的指向であるのに対し、トランスジェンダーは性的自認であり、医師の認定が必要である明らかな障害であると言えます。トランスジェンダーの方は法律的に保護する必要があり、世間的な目からの誤解を解かねばなりませんので、彼らの人権のために区が啓蒙活動をするのは問題ないと考えます。また、トランスジェンダーの方は障害であると認められているからこそ、性別を変更できるなどの法的な救済策が用意されています。  それに対し、レズ、ゲイ、バイは性的指向であり、現時点では障害であるかどうかが医学的にはっきりしていません。そもそも地方自治体が現段階で性的指向、すなわち個人的趣味の分野にまで多くの時間と予算を費やすことは本当に必要なのでしょうか。その前提に基づき、幾つか質問をしていきます。  杉並区男女共同参画行動計画においては、「性的少数者(性同一性障害者等)」と記載されていますが、ここで言う「等」には具体的に何が含まれているのでしょうか、伺います。また、関連して、杉並区男女共同参画行動計画はことし改定されますが、そこでは性的マイノリティーについてどのように表現されるのか、伺います。  杉並区は、性的少数者と一くくりに表現していますが、本来、レズ、ゲイ、バイとトランスジェンダーは本質的に異なるため、区別されなければなりません。実際に、私の友人のトランスジェンダーの方々に話を聞くと、レズ、ゲイ、バイと一まとめにされることには抵抗があるとのことでした。そのため区は、レズ、ゲイ、バイとトランスジェンダーは異なるものであると周知し、LGBTや性的少数者という性的指向と性的自認を一まとめにした表現を改めるべきだと考えますが、区の見解はいかがでしょうか。  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律がことし4月1日から施行されますが、性同一性障害の方々は対象になるのか、杉並区の見解を問います。  最後の質問となりますが、杉並区は今後も、性的マイノリティーの人権を守るための活動を続けていくのでしょうか。また、杉並区は今後、渋谷区の条例や世田谷区の要綱のようなものを出すことはあり得るのか、伺います。  以上、性的マイノリティーに関して幾つか質問させていただきましたが、それは、トランスジェンダーである私の親友が、ここ最近のLGBTに関する運動の盛り上がりに不信感を抱いており、自分はカムアウトはしたくないし、そもそも世間にここまで大きく性について取り上げてほしくないという彼女の言葉を聞いたことがきっかけでした。多様な思想や個性を持つ私たちが共生していくに当たり、身近に性的マイノリティーの方々がいるということを認識することは重要です。その上で、マジョリティー側がマイノリティーの気持ちを理解し、その気持ちに寄り添うことで、さまざまな状況は改善するはずです。  ただ、そこで注意すべきこととして、マイノリティーを助ける側の人々が、人助けをしようという気持ちが過剰に膨らみ、上から目線となり、マイノリティーの方々に差別的な目線を送っている可能性があります。また、その逆のパターンで、マジョリティーの力よりもマイノリティーの力が大きくなり、マジョリティー側を迫害する構図が生まれることも考えられます。  実際にアメリカのコロラド州では、キリスト教の信仰から同性婚のためのウエディングケーキの販売はできないとして断った洋菓子職人の男性が、日本円にして約1,700万円の賠償金支払いを命じられたという事例があります。洋菓子職人の男性は、同性カップルにウエディングケーキをつくることを強いることは信教の自由と言論の自由を迫害していると主張したにもかかわらず、訴訟に負け、自身の宗教的信条を否定される苦痛を味わうことになりました。  海外では、このような性的マイノリティーによる過剰な人権訴訟がふえており、敗訴した企業や店舗は営業停止に追い込まれるなど、本末転倒のケースが少なくありません。性的マイノリティー支援において本当に重要なことは、彼らが本当に求めていることは何であるのかを見きわめ、一人一人に合った対応をすることです。それにもかかわらず、結果的に差別のなかったところに差別が生まれてしまうという逆説的な結果が生まれてしまうこともあります。  全ての人が、マジョリティーに対してもマイノリティーに対しても思想信条の自由を侵害しないことを願い、私の一般質問を終わらせていただきます。

○議長(はなし俊郎議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。

◎区長(田中良) 私からは、小林ゆみ議員の御質問のうち、在宅ワークに関するお尋ねにお答えをいたします。  在宅ワークは、自宅で働けることから、仕事と家庭の両立が可能となる柔軟な就業形態でありまして、障害のある方でもスキルを生かして自分らしく自己実現ができるという、豊かな可能性があると考えております。代表的な在宅ワークは、データ入力、ホームページの作成、翻訳など、パソコンとインターネットを活用して、業務請負契約により自宅で行うものでございます。  内職と異なり、家内労働法による保護が受けられず、最低賃金の適用がないほか、トラブルがあった場合でも労働基準監督署等に相談できないなどのリスクがございます。また、在宅ワークと称するものには、いわゆる在宅商法と言われるような悪質な業者も多く存在して、詐欺まがいのトラブルも少なからずあるようでございます。  今後も、柔軟な働き方をしたいというニーズに応えるために、安心して在宅ワークができるように、機会を捉えて、希望者に向けて、在宅ワークに関する厚生労働省のガイドラインやハンドブックを紹介したり、在宅ワークに関するセミナーを開催するなど、PRや啓発を図っていきたいと思います。  また、現在、就労支援センターでは、区内企業への求人開拓を積極的に行っておりますので、その中で、区内の優良な事業者に働きかけ、在宅でも勤務できる求人情報が得られましたら、就労支援センターや区のホームページのワークインフォメーションで紹介してまいります。  私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁いたさせます。

○議長(はなし俊郎議員) 産業振興センター所長。

◎産業振興センター所長(内藤友行) 私からは、国家戦略特区法に基づく宿泊事業の取り組みの状況についてのお尋ねにお答えいたします。  現在、事業実施エリアの検討や、昨年国から通知されました近隣住民の不安を除去するための留意事項をもとに、事業実施に向け、関係機関との意見交換や情報収集に努めているところでございます。一方、国では、法的根拠のない民泊についての検討会を設置し、事業の解禁も含めた方向で検討を行っている状況です。  いずれにしても、民泊を含めた宿泊事業が区内で実施されるには、良好な住環境と調和した事業が前提であることから、課題を整理し対応策を検討するなど、慎重に準備を進めているところでございます。  私からは以上です。

○議長(はなし俊郎議員) 杉並保健所長。

◎杉並保健所長(西田みちよ) 私からは、民泊に関する残りの質問にお答えいたします。  初めに、国が行っている民泊の検討についてのお尋ねですが、法的根拠を持たない民泊について、安全性の確保や地域住民とのトラブル防止のため、法整備に向けた検討を行っていると承知しています。また、スケジュールについてですが、3月に中間報告、28年中に結論を取りまとめる予定と聞いております。  区への影響ですが、民泊は多くの事業者の参入が予定される一方、良好な住環境の調和に課題が生じる可能性もあると考えております。  次に、新しい制度による宿泊施設の安全対策についてのお尋ねです。国家戦略特区事業に関しましては、利用開始前と終了時に対面で滞在者を確認すること、また滞在者名簿を3年以上保管することが国の通知で示されております。また、経営者は、滞在中も不審な点が見られないかを確認するとともに、挙動に不審な点が見られる場合には、警察に通報することとされています。また、現在国で進めている民泊等のルールづくりにおいても、安全性の確保という視点を含め検討されていると聞いております。  私からは最後になります。国家戦略特区事業や民泊に関連した関連部署との連携についてのお尋ねですが、国家戦略特区事業については、この間、消防署や区の建築課などとも情報交換を重ねながら課題を整理しているところです。今後も、必要と思われる関係機関、部署との情報交換、連携を進めてまいります。また、民泊についても、現在国で行われている検討の進捗状況に合わせ、同様の対応により取り組んでまいる考えでございます。  以上でございます。

○議長(はなし俊郎議員) 保健福祉部長。

◎保健福祉部長(森仁司)) 私からは、在宅ワークに関する残りの御質問にお答えします。  配慮を要する方への就労支援に当たっては、相談から定着まで、個々の能力や生活状況等を踏まえた伴走型の支援が重要と考えます。特に障害者の就労では、働く意欲と能力を持ちながら就職に至らない場合や、短期間での退職も少なくない状況もあることから、就労の場の開拓や職場定着なども含め、障害者雇用支援事業団を通して総合的な支援に努めております。  また、ひとり親への就労支援につきましては、子ども家庭支援センターにおいて専門員が相談に応じながら自立支援プログラムを策定し、関係機関と連携し、資格取得や求職活動に関する支援を行っております。  さらに、在宅ワークの御希望がある場合には、障害者に対しましては在宅就業支援団体を、またひとり親に対しても、関係機関や在宅ワークに関する総合支援サイトをそれぞれ御案内するなど、在宅ワークにつなげるためのきめ細かな相談支援を行っているところでございます。  私からは以上です。

○議長(はなし俊郎議員) 区民生活部長。

◎区民生活部長(井口順司) 私からは、性的マイノリティーについての御質問にお答えいたします。  まず、区の男女共同参画行動計画における性的少数者についてのお尋ねでございますが、「性同一性障害者等」の「等」につきましては、レズビアン、ゲイ等の性同一性障害者以外の全ての性的少数者を意味しているところでございます。ことし1月に改定いたしました男女共同参画行動計画におきましても、性的少数者については同様に、「性的少数者」、括弧書きとして「(性同一性障害者等)」と記載しております。  次に、性同一性障害者についてのお尋ねでございますが、性同一障害の方につきましても、性的少数者としての差別や偏見を受けることは変わらず、その人権について、他の性的少数者と同様に守らなければならないものと認識しております。  次に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてでございますが、性同一性障害の方がこの法律の対象として障害者に該当するかは、この法律では明確にはされておりませんが、人権問題として、差別や偏見はなくしていかなければならないものと捉えております。  私からの最後に、性的マイノリティーの人権についてのお尋ねにお答えいたします。  性的マイノリティーに関しましては、さまざまな差別や偏見により、生きづらさを抱えている状況があり、区の男女共同参画行動計画におきましても、人権問題として、性的少数者に対する理解の促進のための啓発の取り組みを今後も進めてまいります。  なお、性的マイノリティーに関する渋谷区の条例や世田谷区の要綱の制定につきましては、既存の法制度との整合性等の課題とともに、婚姻のあり方や家族観など、区民の中にも賛否さまざまな意見があると捉えておりますので、同様の条例、要綱の制定については、現在のところ考えてございません。  私からは以上でございます。

○議長(はなし俊郎議員) 以上で小林ゆみ議員の一般質問を終わります。



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